日本で外国人が在留するためには在留資格を取得する必要があります。在留資格とは入管法(出入国管理及び難民認定法)上の法的資格をいいます。27種類あり、その中の一つを取得して在留することになります。どんな在留資格に該当するかを把握しその在留資格を取得しなければなりません。
外交 | 公用 | 教授 | 芸術 | 宗教 |
報道 | 投資・経営 | 法律会計業務 | 医療 | 研究 |
教育 | 技術 | 人文知識国際業務 | 企業内転勤 | 興行 |
技能 | 文化活動 | 短期滞在 | 留学 | 就学 |
研修 | 家族滞在 | 特定活動 | 永住者 | 日本人の配偶者等 |
永住者の配偶者等 | 定住者 |
在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人についての事前審査を行い、日本サイドで問題がないことを証明書するものです。本国でのビザ発給審査の時間短縮に役立ちます。
「技術」の在留資格で、エンジニアとして日本の企業に就労しようとする外国人の方が、日本への入国に際して査証(ビザ)を取得しようとする場合、この申請で「在留資格認定証明書」の交付を受ければ、査証(ビザ)取得に要する期間が短縮され、また上陸審査も簡単になります。
在留資格認定証明書が発給されたら、海外にいる外国人本人に、送付(または持参)して、外国人本人に在外日本大使館(又は総領事館)へ、ビザ申請を行ってもらいます。 又、この「在留資格認定証明書」は、有効期限が3ヶ月と定められており、期限内に日本国に入国する必要があります。 但し、この在留資格認定証明書を持ってビザの申請手続きを行っても必ずビザが発行されるとはかぎりません。
例)
日本で翻訳の仕事ができる会社に就職が決まったので、就労ビザを取得し、日本で就労活動をしたい場合
→このケースの一般的な流れとしては、入国管理局に在留資格「人文知識・国際業務」として在留資格認定証明書を申請します。
在留資格認定証明書が交付されると、本国の在外日本大使館(又は総領事館)に行き、ビザを取得、日本に入国することになります。
在留資格変更許可申請とは、在留中の外国人の方が現在の在留活動を変更して新たな活動をすることを希望する場合に行う申請です。変更の目的となる活動は、出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格の下欄に掲げる活動(27種類)のどれかに該当しなければなりません。
例)
日本で大学を卒業した後、日本の会社に就職した場合
→現在は「留学」という在留資格だと思いますので、就労活動ができる就労ビザに在留資格変更許可申請をする必要があります。
就労ができる在留資格としては「人文知識・国際業務」・「技術」などがありますので、本人の専攻などに当てはまる在留資格に変更、申請します。
在留期間更新許可とは、日本に滞在する外国人の方が在留資格の有効期限を超えても同一の活動を行うため引き続き滞在することを希望する場合に行う申請です。通常、日本に在留する外国人は、定められた在留期間を超えて日本に在留することはできませんが、定められた在留期間内に引き続き在留を認めることが適当と思われるときは、法務大臣の裁量によって更新が許可されます。
例)
在留資格「人文知識・国際業務」で、在留期限が8月10日までの場合
→6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から在留期間更新許可申請ができますので、在留期間が切れるまえに入国管理局に行き、更新申請を行います。
当社では下記の手続きにも対応できますので、お気軽にご相談下さい。
・就労資格証明書(転職した場合)
・永住許可申請
・帰化申請
・在留特別許可など