株式会社M・Y人事法務 HOME 採用情報 地図・交通
  • サービス内容
  • 料金について
  • ご利用ガイド
  • 法人概要
  • お問合せ

サービス内容

HOME > サービス内容 > 会社設立・各種許認可申請

会社設立・各種許認可申請

会社設立

株式会社設立の手続き

定款の作成
会社の基本事項である会社名、所在地、目的、出資者、役員、決算期等を決め、これを記載して「定款」を作成します。定款は会社の憲法といわれるものですので、慎重に検討し作成しましょう。

定款の認証
作成した定款は公証役場に持込み、「定款認証」をしてもらいます。
認証代として5万円、印紙代として4万円(紙ベースの場合)、その他謄本代として2000円程度かかります。
※当事務所ではて電子定款認証を行いますので、上記の「印紙代4万円は不要になります。

資本金の払込み
発起人の個人名義銀行口座を開設、当初資本金を振り込みます。通帳のコピーをとり、登記申請時に提出します。

会社代表者印作成
登記申請に必要となる会社代表者印を作成します。会社設立後に会社の印鑑証明書に証明される印鑑になります。

設立関連書類の作成・申請
設立に関連する各書類が整い次第、登記を管轄の法務局に申請します。申請日が会社設立日となります。登録免許税(収入印紙)として最低15万円(資本金の金額により異なる)がかかります。

会社設立完了
申請後謄本の取得までには法務局の混み具合によりますが、1~2週間程度必要です。会社設立後には税務署などに各種届出をする必要があります。

そのほかの会社法務関連手続き

当社では株式会社の設立以外にも下記のようなさまざまな手続きを行っておりますので、 お気軽にご相談ください。

  • 有限会社から株式会社への変更
  • 合同会社(LLC)設立
  • 外国法人の日本支店設置
  • 会社の役員変更
  • 本店移転
  • 契約書作成
  • その他法務関連手続き

イメージ

TOPへ
各種許認可申請

旅行業登録申請

旅行業には、「旅行業」と「旅行業者代理業」の種別(業務範囲)があり、「旅行業」はさらに取り扱える旅行契約の内容により、「第1種旅行業」「第2種旅行業」「第3種旅行業」に区分されます。
旅行業を行うには登録申請が必要になります。数多くの書類を準備して、業種によって運輸支局または都道府県へ手続きを行うことになります。

旅行業登録の申請先

第1種旅行業国土交通大臣
第2種旅行業・第3種旅行業・旅行業者代理業都道府県知事

※新規登録はもちろん、変更登録、廃止届も行います。

労働者派遣事業関連申請

労働者派遣事業を行おうとする者は,事業所ごとに、その事業所を管轄する公共職業安定所を経由して、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)
種類としては下記のように一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業があります。

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。有効期間更新が必要(最初3年、以降5年)です。 申請から許可まで最短で受付日の2ヶ月後の直後1日付の許可になります。

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。常用雇用労働者とは、派遣元会社に常時雇用されており、又は1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。申請から許可までは形式が整っていれば原則として即日受理になります。

有料職業紹介事業許可申請

職業紹介事業とは、職業安定法(以下「法」という)第4条第1項において、「①求人及び②求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっ旋をすることをいう。」と定義されています。

職業紹介事業

有料職業紹介事業を行おうとする事業主は、職業紹介を行う事務所ごとに必要書類を本店ガ管轄される都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。

その他の許認可申請

当社では下記の許認可申請にも対応できますので、お気軽にご相談下さい。

  • 飲食店営業許可申請
  • 介護保険制度申請
  • 古物商許可申請
  • 貸金業登録申請など

TOPへ
  • サービスの内容
  • 人事コンサルティング
  • 労務コンサルティング
  • 就業規則の作成
  • 社会保険手続き、給与計算
  • 会社設立・各種許認可申請
  • 入管手続き
お問い合わせフォーム