定款の作成
会社の基本事項である会社名、所在地、目的、出資者、役員、決算期等を決め、これを記載して「定款」を作成します。定款は会社の憲法といわれるものですので、慎重に検討し作成しましょう。
定款の認証
作成した定款は公証役場に持込み、「定款認証」をしてもらいます。
認証代として5万円、印紙代として4万円(紙ベースの場合)、その他謄本代として2000円程度かかります。
※当事務所ではて電子定款認証を行いますので、上記の「印紙代4万円は不要になります。
資本金の払込み
発起人の個人名義銀行口座を開設、当初資本金を振り込みます。通帳のコピーをとり、登記申請時に提出します。
会社代表者印作成
登記申請に必要となる会社代表者印を作成します。会社設立後に会社の印鑑証明書に証明される印鑑になります。
設立関連書類の作成・申請
設立に関連する各書類が整い次第、登記を管轄の法務局に申請します。申請日が会社設立日となります。登録免許税(収入印紙)として最低15万円(資本金の金額により異なる)がかかります。
会社設立完了
申請後謄本の取得までには法務局の混み具合によりますが、1~2週間程度必要です。会社設立後には税務署などに各種届出をする必要があります。
当社では株式会社の設立以外にも下記のようなさまざまな手続きを行っておりますので、 お気軽にご相談ください。
- 有限会社から株式会社への変更
- 合同会社(LLC)設立
- 外国法人の日本支店設置
- 会社の役員変更
- 本店移転
- 契約書作成
- その他法務関連手続き
旅行業には、「旅行業」と「旅行業者代理業」の種別(業務範囲)があり、「旅行業」はさらに取り扱える旅行契約の内容により、「第1種旅行業」「第2種旅行業」「第3種旅行業」に区分されます。
旅行業を行うには登録申請が必要になります。数多くの書類を準備して、業種によって運輸支局または都道府県へ手続きを行うことになります。
第1種旅行業 | 国土交通大臣 |
第2種旅行業・第3種旅行業・旅行業者代理業 | 都道府県知事 |
※新規登録はもちろん、変更登録、廃止届も行います。
労働者派遣事業を行おうとする者は,事業所ごとに、その事業所を管轄する公共職業安定所を経由して、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)
種類としては下記のように一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業があります。
職業紹介事業とは、職業安定法(以下「法」という)第4条第1項において、「①求人及び②求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっ旋をすることをいう。」と定義されています。
有料職業紹介事業を行おうとする事業主は、職業紹介を行う事務所ごとに必要書類を本店ガ管轄される都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
当社では下記の許認可申請にも対応できますので、お気軽にご相談下さい。
- 飲食店営業許可申請
- 介護保険制度申請
- 古物商許可申請
- 貸金業登録申請など